お知らせ

「暴力団排除条項」の一部改正に伴う各種預金規定等の改定について

2019年7月10日

当行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、2010年6月1日(火)より段階的に財形預金を除く各種預金規定等に反社会的勢力を排除する条項(暴力団排除条項)を導入しています。
2019年7月10日(水)より各種預金規定等(財形預金を含む)に改正後の暴力団排除条項(損害負担規定の追加と反社会的勢力の属性要件の明確化)を導入するため、預金規定等の改定を行い反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行います。
なお、改定後の新預金規定等は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

改定する規定

普通預金規定、総合口座取引規定、納税準備預金規定、貯蓄預金規定、通知預金規定、定期預金共通規定、積立定期預金規定、マイプラネット規定、財形預金規定(一般・年金・住宅)、定期積金規定、譲渡性預金規定、貸金庫規定

(注)当座勘定規定は2013年5月7日(火)改定済み。

※改定後の各種預金規定は各種規定集をご覧ください。

改定日

2019年7月10日(水)

改定内容(下記○条○項については各規定等によるものとします。)

第○条(預金の解約)(改定箇所抜粋)
  • (○)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • ①預金者が、口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • ③預金者が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      • イ.暴力的な要求行為
      • ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
      • ハ.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • ホ.その他イからニに準ずる行為

お客さまへお願い

当行では、今後とも反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを行ってまいりますので、お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。

以 上

本件に関するお問合せ先

(株)大分銀行 
事務統括部 事務指導グループ
TEL 097-537-5937